確定申告する/しないー分配金・譲渡益で源泉徴収された税金の還付

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新年を迎えると確定申告の準備に入るが、証券会社やロボアドバイザーの分配金・譲渡益を申告するか否か頭を悩ませることになる。

証券会社やロボアドバイザーの特定口座(源泉徴収あり)でETF(上場投資信託)や投資信託を運用した場合に得られた分配金や譲渡益については、20.315%の税金(所得税・住民税)が源泉徴収されている。

源泉徴収された税金は、証券会社やロボアドバイザーが納税の手続きをするので、基本的には個人投資家は放置していても問題はない。

ただし、私のように給与所得がない場合は、確定申告すると源泉徴収された所得税・住民税が還付され、税負担を軽減できることがある。(所得税・住民税の還付申告)

分配金や譲渡益の課税方法には、(1)総合課税、(2)申告分離課税、(3)源泉徴収による納税(確定申告不要制度)の3種類がある。

(1)総合課税(確定申告が必要)
 ・対象の所得すべてを合算して所得税を計算する。
 ・所得が多いほど税率が上がる累進課税方式を採用している。
 ・上場株式等の配当金(配当所得)は、総合課税/申告分離課税の選択ができる。
(2)申告分離課税(確定申告が必要)
 ・他の所得と分離して所得税を計算する。
 ・所得の種類ごとに税率が異なる。
 ・上場株式等の配当金(配当所得)は、総合課税/申告分離課税の選択ができる。
 ・配当所得では上場株式等の譲渡損と配当益を「損益通算」できる。
(3)源泉徴収による納税(確定申告不要制度)
 ・他の所得と分離して所得税を計算し、証券会社等が税金を徴収し納税者に代わって納める。
 ・配当所得は、上場株式等の譲渡損と配当益を「損益通算」できる。

確定申告しない(3)源泉徴収による納税(確定申告不要制度)の場合、所得税・住民税の節税はできないが、「配当所得・譲渡所得」が「合計所得金額」に算入されないため、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の増加要因にならない。

確定申告する(1)総合課税、(2)申告分離課税の場合、所得税・住民税の節税はできるが、「配当所得・譲渡所得」が「合計所得金額」に算入されるため、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の増加要因になる。

まとめると以下となる。

納税の方法確定申告所得税・住民税の還付国民健康保険料など
(1)総合課税必要還付あり(節税)↓(3)より増える
(2)申告分離課税必要還付あり(節税)(3)より増える
(3)源泉徴収による納税(確定申告不要制度)不要還付なし

つまり「還付される所得税・住民税の金額」と「国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の増額」を総合的に見極める必要がある。

見極めの手順は以下となる。

  • 証券会社や銀行等から交付される「特定口座年間取引報告書」を入手する。(通常は翌年1月に交付される。)
  • 国税庁確定申告書等作成コーナーで「特定口座年間取引報告書」の情報を入力し、所得税の還付金額を算出する。(配当所得は申告分離課税項目で算出する。)→①
  • お住まいの市町村の「住民税試算システム」などで「特定口座年間取引報告書」の情報を入力し、住民税の還付金額を算出する。(配当所得は申告分離課税項目で算出する。)→②
  • お住まいの市町村に問い合わせし、「特定口座年間取引報告書」の情報を伝え、「国民健康保険料」を調べる。(所得割、均等割、平等割が分かれば自分でも計算できる。)→③
  • あわせて、確定申告しない場合の「国民健康保険料」を調べる。→④

所得税・住民税の還付額(①+②) > 国民健康保険料など保険料増額(③-④) → 還付申告する方が得になる。

所得税・住民税の還付額(①+②) < 国民健康保険料など保険料増額(③-④) → 還付申告しない方が得になる。

例えば、昨年の私の場合、①:\100,345-、②:\30,058-、③:\102,092-、④\23,850-となり、

所得税・住民税の還付額(①+②) > 国民健康保険料など保険料増額(③-④)であったため、確定申告した。(約52,000円の節税)

3月の確定申告の期限までに時間は十分にあるので、よく試算して還付申告するか/しないか、判断して欲しい。

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