先日の投稿では、特定口座(源泉徴収あり)について、確定申告をするか/しないかに触れた。
証券会社やロボアドバイザーの特定口座(源泉徴収あり)でETF(上場投資信託)や投資信託を運用した場合に得られた分配金や譲渡益については、20.315%の税金(所得税・住民税)が源泉徴収されるが、納税の手続きについては証券会社やロボアドバイザーが行うため、基本的には放置(確定申告しない)で問題はない。
ただし、確定申告すると源泉徴収された所得税・住民税が還付され、税負担を軽減できることがある。(所得税・住民税の還付申告)
分配金や譲渡益の課税方法には、(1)総合課税、(2)申告分離課税、(3)源泉徴収による納税(確定申告不要制度)の3種類があり、「還付される所得税・住民税の金額」と「国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の増額」を総合的に見極める必要がある。
納税の方法 | 確定申告 | 所得税・住民税の還付 | 国民健康保険料など |
(1)総合課税 | 必要 | 還付あり(節税)↓ | (3)より増える↑ |
(2)申告分離課税 | 必要 | 還付あり(節税)↓ | (3)より増える↑ |
(3)源泉徴収による納税(確定申告不要制度) | 不要 | 還付なし | ー |
特定口座(源泉徴収あり)の場合は、手続きしなければ(3)源泉徴収による納税(確定申告不要制度)を選択したことになる。
「確定申告書等作成コーナー」、「住民税税額試算」、「国民健康保険税の税額計算」で試算した、2024年分の具体的な金額は以下のようになった。

今回、場合分けが複雑で、確定申告する/しない、総合課税/申告分離課税、2社ともに申告/ウェルスナビのみ申告、Theo(テオ)のみ申告などの7通りとなった。
試算としては、ウェルスナビのみ申告分離課税で申告する場合が、所得税と住民税の還付額は少ないが、国民健康保険料が抑えられ、トータルで納税額を抑える結果となった。(確定申告しない場合よりも約72,000円の節税となった;黄色のセル)
国民健康保険料については、新しい年度に向けて、所得割・均等割・平等割の税率や税額が改定されるため、国民健康保険料に関する市の条例改正の内容(3月の市議会に提出される条例改正案)を確認してから、e-Taxで確定申告する予定である。
- Q:証券会社2社で取引きをしていて2社とも源泉徴収ありの特定口座です。この内1社の取引きのみ申告することはできますか?
- A:申告するかどうかは、特定口座ごとに選択できます。
- <参考URL>:https://faq.sc.mufg.jp/faq/show/2240?category_id=99&site_domain=default
コメント