特定口座(源泉徴収あり)では確定申告は必要ないが、、、
先日の投稿では、特定口座(源泉徴収あり)について、確定申告をするか/しないかに触れました。
証券会社やロボアドバイザーの特定口座(源泉徴収あり)でETF(上場投資信託)や投資信託を運用した場合に得られた分配金や譲渡益については、20.315%の税金(所得税・住民税)が源泉徴収されます。
特定口座(源泉徴収あり)の納税の手続きは、証券会社やロボアドバイザーが行うため、基本的には放置(確定申告しない)していても問題はありません。
ただし、確定申告すると源泉徴収された所得税・住民税が還付され、税負担を軽減できることがあります。(所得税・住民税の還付申告)
分配金や譲渡益の課税方法 ー メリットとデメリット
分配金や譲渡益に対する所得税・住民税の課税方法には、
- 総合課税
- 申告分離課税
- 源泉徴収による納税(確定申告不要制度)
の3種類があります。
ただし、「還付される所得税・住民税の金額」と「国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の増額」の収支を見極めないと、確定申告したことで出費が増えてしまうことになりかねません。以下がそのまとめです。
| 納税の方法 | 確定申告 | 所得税・住民税の還付 | 国民健康保険料など |
| 1 総合課税 | 必要 | 還付あり(節税)↓ | 3より増える↑ |
| 2 申告分離課税 | 必要 | 還付あり(節税)↓ | 3より増える↑ |
| 3 源泉徴収による納税(確定申告不要制度) | 不要 | 還付なし | ー |
特定口座(源泉徴収あり)の場合は、手続きしなければ 3源泉徴収による納税(確定申告不要制度)を選択したことになります。
所得税、住民税、国民健康保険料の試算結果は?
「確定申告書等作成コーナー」、「住民税税額試算」、「国民健康保険税の税額計算」で試算した、2024年分の具体的な金額は以下のようになりました。

今回、場合分けが複雑で、確定申告する/しない、総合課税/申告分離課税、2社ともに申告/ウェルスナビのみ申告、Theo(テオ)のみ申告の7通りとなりました。
試算としては、ウェルスナビのみ申告分離課税で申告する場合が、所得税と住民税の還付額は少なくなりますが、国民健康保険料が抑えられ、トータルで納税額を抑える結果でした。(確定申告しない場合よりも約72,000円の節税となりました;黄色のセル)
国民健康保険料については、新しい年度に向けて、所得割・均等割・平等割の税率や税額が改定されるため、国民健康保険料に関する市の条例改正の内容(3月の市議会に提出される条例改正案)を確認してから、e-Taxで確定申告する予定です。
1社分を確定申告することは本当にできるの?
証券会社のQ&Aで以下の記載がありますので、問題はありません。
- Q:証券会社2社で取引きをしていて2社とも源泉徴収ありの特定口座です。この内1社の取引きのみ申告することはできますか?
- A:申告するかどうかは、特定口座ごとに選択できます。
- <参考URL>:https://faq.sc.mufg.jp/faq/show/2240?category_id=99&site_domain=default

コメント